またまた今年もやってきました。2月と言えば・・・
はい、確定申告が始まります!(笑)
歯の治療に関係ある確定申告といえば、医療費控除です♪
前にも少し触れましたが、今回は視点をちょっと変えてみたいと思います。
医療費控除とは? 自分や家族のために支払った年間医療費が10万円(所得が200万円以下なら所得の5%)を超えた場合、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除の対象 お医者さんや歯医者さんの治療代、その治療に必要な薬代はもちろん、通院にかかった交通費なども医療費控除の対象になります。また病院代以外でも、ドラッグストアなどで買った風邪薬や、場合によっては寝たきりの人のオムツ代も対象になります。
歯の治療では、インプラント、金歯、セラミックスクラウン、メタルボンドなどの自由診療の材料代や治療代も医療費控除の対象になります。お子さんの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、矯正治療を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の費用も、医療費控除の対象になります。
自由診療の治療代でも一般的な水準を著しく超えるもの、見た目をよくする為の矯正、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代、歯科ローンの金利や手数料などは医療費控除の対象外となります。
申告のポイント! 納税者本人の医療費だけでなく、生計が一緒の親族のために支払った医療費であれば合算できます。ですから扶養控除を外れている奥さん、一人暮らしのお子さん、単身赴任のお父さん、仕送りをしている親の医療費も合算できることになります。
戻ってくる税金の目安=医療費控除額x所得税率
です。所得税率は、表の通りとなりますので、家族の中で一番所得が高い人が家族の医療費を合算して控除を受ける方が還付金が多くなります。
また医療費控除は5年前までさかのぼって申告が出来ます。これまで申告していなかった方や、今年の申告期限に間に合わなくても、次回の確定申告で申告できます!
詳しくは国税庁や管轄の税務署にお問合せ頂くか、税理士さんなど専門家にご相談ください。